~知っておいてほしい 相続と売却のこと~

ブログ画像1

こんにちは!

ハウスドゥ 豊橋向山です。

 

本日は少しシビアな話題、

不動産の相続についてのお話です。

 


 

相続という言葉に

皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?

 

ドラマなどでは、

遠縁の親族たちも巻き込んで

壮絶な争いになるシーンなども

しばしば見られますね。

 

“争”続なんて言葉を使われたりするように

実際に兄弟姉妹間などで

揉めることはよくある話です。

 

そもそも相続とは何かというお話ですが、

「法律で、人が死亡した場合に、

その者と一定の親族関係にある者

財産上の権利・義務を承継すること。」

とあります。

 

被相続人が亡くなると相続が発生します。

民法では、被相続人(亡くなられた方)の

財産を相続できる相続人の範囲を定めています。

この相続人の範囲を法定相続人と呼び、

被相続人(亡くなられた方)との関係によって、

それぞれ順位があり、

順位に応じて、相続分の割合が決まっています。

 

例えば、

Aさんが亡くなり相続が発生したとします。

Aさんに配偶者と子どもが2人いた場合、

配偶者が1/2

子どもたちがそれぞれ1/4ずつ

相続分が割り振られることになります。

ただしこれはあくまで法定相続分のお話、

実際には遺言書がなければ、

法定相続人同士で遺産分割協議を行い、

どのように相続するかを決めることになります。

 

このように、

相続には様々な決まりが存在し、

相続人同士だけで話を進めていくのは

難しい部分も多くあります。

 


 

特に不動産の相続に関しては、

不動産という形で割合通り相続を行おうとすると、

所有権割合をそれぞれ相続分、共同で持つ

という形をとるほかありません。

 

所有者が増えていくと、

売却を検討する際に

非常にややこしくなっていくことが多くあります。

 

実際、所有者が複数名いる物件の売買は、

何名かが遠方に住まれていたり、

ご入院されていたり、認知症を患われていたり…

様々な理由で、売却に時間がかかったり、

そもそも売却自体ができなかったり

難航することもしばしばあります。

 

ハウスドゥでは相続した土地、建物を

使う予定がないという場合には、

売却も視野に入れて、

一度ご相談されることをおすすめしています。

 

土地にしろ、建物にしろ、

管理に手間と費用をかけながら、

固定資産税を払い続けることは

お得なことではないですよね。

 

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

いわゆる空き家特例など、

様々な税に関する特例もございます。

 

●相続する予定はあるけど、

売るつもりまではまだない…

〇相続が発生したけど何をすればいいの?

●相続した物件を売却したい

などなど、どんなご相談でも可能です。

 

難しい話を一人で考えるより、

まずは私たちに話してみませんか?

 

来店予約はこちらから

 

電話相談は

フリーコール

0120-55-1834

までお気軽にどうぞwink

 

 

◇◆◇ 不動産のことなら「ゆめてつ」へ! ◇◆◇

 

株式会社 夢のおてつだい(不動産仲介)

ここすも(リフォーム・建築)

 

🏡【ハウスドゥ  豊橋向山】

〒440-0858 愛知県豊橋市つつじが丘1丁目8-14

 

FREE CALL:0120-55-1834

TEL:0532-64-1555

LINE:toyohashiyumetetsu

↑OH情報など、更新しております☆↑

 

ゆめてつHP

採用サイト

 

↓いいね&フォローお願いします♪↓

ゆめてつFacebook

ゆめてつInstagram

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせて頂きます!

電話で問合せ

通話料無料

0120-55-1834

定休日:年中無休(年末年始除く)
営業時間:9:00~18:00

ページトップ

ページトップ