☆法改定で新設!契約不適合責任とは?☆
こんにちは!
ハウスドゥ!豊橋向山店 サポートの金田です☆
11月も終わりに差し掛かり
寒い日が続きますね!
私は寒いのが苦手なので
朝、布団から出られない日が続いています…
皆さんも寒さ対策をしっかりして
体調を崩さないようにお気をつけください!
さて、今回はタイトルにもあるように
「契約不適合責任」について少しお話させていただきます。
2020年4月から法改正により「瑕疵担保責任」が廃止となり
「契約不適合責任」が新設される予定です。
この契約不適合責任について、内容を読み進めていたときに私は
「買主に優しい法律」
という印象を受けました。
そもそも瑕疵とは、簡単に言えば「隠れた欠陥」のことです。
例えば戸建の場合、シロアリが発生していた、雨漏りがあるなどが該当します。
従来の瑕疵担保責任は隠れた欠陥であり
また、契約締結前までを責任の範囲としています。
買主は物件を購入するとき、「過失がなく、知らなかった」である必要があります。
責任については、損害賠償請求と契約の解除のみでした。
これに対し、「契約不適合責任」は
契約の履行時までの瑕疵全般を責任の範囲としています。
責任については、損害賠償請求と契約の解除はもちろん
①追完請求と②代金減額請求もできるようになりました!
①追完請求とは買主は売主に家や土地の品質などが
契約の内容に適合していないものであるとき補修や代替物の引渡し
不足分の引渡しを請求することができるというものです。
②代金滅額請求とは家や土地の対価の均衡性を維持するために
一般的に認める規定の事です。
今まで以上に家や土地をご購入される買主様に寄り添った法律になりますね!
今回は改定される法律についての内容だったので
分かりにくい部分もあるかと思います。
そんな時はぜひ、ハウスドゥ!豊橋向山店にお越しください!
スタッフ一同、皆様のご来店心よりお待ちしております❤

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