相続物件の売却を成功させるために:手続きの順序と見落としがちなポイント
NEW
親族から引き継いだ不動産を「どうにかしたい」と考えたとき、住む予定がない、
あるいは維持管理が難しいといった理由から、売却を選択するケースは多くあります。
「相続不動産の売却」は、一般の不動産売却とは異なり、
まず「相続」に関する特有の手続きを完了させる必要があります。
この手順と、注意すべきポイントを事前に把握しておくことが、
後のトラブルを防ぎ、売却を円滑に進めるための基本となります。

🔷相続不動産をスムーズに売却するためには?
【売却の前提となる「名義変更」の義務化】
不動産の所有権がまだ被相続人の名義のままでは、買主との売買契約を締結することはできません。
売却活動を開始する前に、必ず不動産の名義を相続人に移転する
相続登記(所有権移転登記)を済ませる必要があります。
これは法的に必須の手続きです。
【複数の相続人がいる場合の「総意」】
不動産が共同で相続された(共有名義)場合、売却を行うためには、相続人全員の同意が不可欠となります。
売却の意思や価格設定などについて、遺産分割協議を通じて迅速かつ確実な合意形成を目指しましょう。
【譲渡所得税の軽減策「特例」の活用】
不動産を売却した結果、利益が出た際には譲渡所得税が発生する可能性があります。
この税負担を合法的に抑えるための有効な手段として、「相続税の取得費加算の特例」があります。
この特例が適用できるかどうかは、売却による手取り額に大きく関わるため、税務上の確認は非常に重要です。
【余裕を持ったスケジューリング】
相続人確定から遺産分割協議、そして登記手続きといった一連の準備には時間を要します。
これらの準備期間を含め、査定や売却活動を経て最終的な決済に至るまで、
数ヶ月から半年程度の期間を見込むのが一般的です。
期限に追われないよう、早め早めの行動を心がけましょう。
★売却プロセス
まず相続人の確定と遺産分割協議、その後の相続登記といった「相続手続き」が先行し、
続いて物件の「査定」、不動産会社との「媒介契約」、そして「売却活動」と進み、
最終的に「契約締結と決済・引き渡し」をもって完了となります。
🔷まとめ
相続不動産の売却は、相続登記や相続人全員の合意形成など、通常の売買とは異なるハードルがあります。
当社では、お客様がこの複雑なプロセスで躓くことがないよう、
登記や税金に関する専門的な知識を含め、売却完了までのトータルサポートを提供しております。
相続不動産の売却でお困りの際は、まずはご一報ください。

◇◆◇ 不動産のことなら「ゆめてつ」へ! ◇◆◇
株式会社 夢のおてつだい(不動産仲介)
ここすも(リフォーム・建築)
🏡【ハウスドゥ 豊橋向山】
〒440-0858 愛知県豊橋市つつじが丘1丁目8-14
FREE CALL:0120-55-1834
TEL:0532-64-1555
LINE:toyohashiyumetetsu
↑OH情報など、更新しております☆↑
↓いいね&フォローお願いします♪↓

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

通話料無料
0120-55-1834
定休日:水曜日・年末年始
営業時間:9:00~18:00

