相続物件の売却を成功させるために:手続きの順序と見落としがちなポイント

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親族から引き継いだ不動産を「どうにかしたい」と考えたとき、住む予定がない、

あるいは維持管理が難しいといった理由から、売却を選択するケースは多くあります。

「相続不動産の売却」は、一般の不動産売却とは異なり、

まず「相続」に関する特有の手続きを完了させる必要があります。

この手順と、注意すべきポイントを事前に把握しておくことが、

後のトラブルを防ぎ、売却を円滑に進めるための基本となります。

 

🔷相続不動産をスムーズに売却するためには?

 【売却の前提となる「名義変更」の義務化】

  不動産の所有権がまだ被相続人の名義のままでは、買主との売買契約を締結することはできません。

  売却活動を開始する前に、必ず不動産の名義を相続人に移転する

  相続登記(所有権移転登記)を済ませる必要があります。

  これは法的に必須の手続きです。

 

 【複数の相続人がいる場合の「総意」

  不動産が共同で相続された(共有名義)場合、売却を行うためには、相続人全員の同意が不可欠となります。

  売却の意思や価格設定などについて、遺産分割協議を通じて迅速かつ確実な合意形成を目指しましょう。

 

 【譲渡所得税の軽減策「特例」の活用】

  不動産を売却した結果、利益が出た際には譲渡所得税が発生する可能性があります。

  この税負担を合法的に抑えるための有効な手段として、「相続税の取得費加算の特例」があります。

  この特例が適用できるかどうかは、売却による手取り額に大きく関わるため、税務上の確認は非常に重要です。

 

 【余裕を持ったスケジューリング】

  相続人確定から遺産分割協議、そして登記手続きといった一連の準備には時間を要します。

  これらの準備期間を含め、査定や売却活動を経て最終的な決済に至るまで、

  数ヶ月から半年程度の期間を見込むのが一般的です。

  期限に追われないよう、早め早めの行動を心がけましょう。

 

★売却プロセス

まず相続人の確定と遺産分割協議、その後の相続登記といった「相続手続き」が先行し、

続いて物件の「査定」、不動産会社との「媒介契約」、そして「売却活動」と進み、

最終的に「契約締結と決済・引き渡し」をもって完了となります。

 

 

🔷まとめ
相続不動産の売却は、相続登記や相続人全員の合意形成など、通常の売買とは異なるハードルがあります。

当社では、お客様がこの複雑なプロセスで躓くことがないよう、

登記や税金に関する専門的な知識を含め、売却完了までのトータルサポートを提供しております。

相続不動産の売却でお困りの際は、まずはご一報ください。

 

 

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